福岡司法書士体験記

司法書士の日常その他を紹介します。

相続からの和解

こんにちは

 

今回は相続から和解交渉となった案件についてお話します。

 

相続登記の依頼を受けていた案件で、異母兄弟が相続人の一人(以下Aという。)

いたのですが、依頼者がその相続人と会ったことがないとのことでしたので、

住所を調べてこちらからお手紙を出しました。

 

相続登記のご協力をお願いしたいこと、最終的には売却したいことをお手紙に

記載しました。しばらく返信がなかったのですが、親戚を名乗る方からお電話があり

「弁護士を立てたのでそちらに任せてます。」と言われてしまいました。

 

すぐさま、今回の依頼者にお会いして事情を説明して、このようなことになったことについて謝罪しました。すると依頼人の方から「先生の好きなようにして大丈夫です。」と言われましたのでほっといたしました。

 

しばらく様子を見ましたが、向こうの弁護士から連絡がないので、こちらから

共有物分割の提案をした内容証明をAに対して郵送いたしました。

相続財産である不動産については、固定資産税の滞納があるため早く処分したいこと、

一か月以内にそちらの提案がなければ訴訟に持ち込む旨をしたためました。

すると弁護士から内容証明にて返信があり、最終的に不動産を売却して

経費を差し引いた金額を法定相続分にて分けることで決着しました。

 

現在、不動産会社を通して買主を探しているところですが、最初にAに対し送った手紙の内容について反省しなければならないと思いました。